ディスクロージャーポリシー

1.情報開示の基本方針

当社は、株主・投資家、証券アナリスト等の皆様に対し、金融商品取引法等の関係法令および当社の株式を上場している証券取引所の定める規則等(以下「関係法令等」といいます。)に則り、適時、正確かつ公平に情報を開示します。
また、関係法令等において開示が要求される情報以外の情報であっても、未公表の確定的な情報であって、公表されれば当社の有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋然性のある情報その他投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報(以下「重要情報」といいます。)、および当社の経営方針、事業内容等に対する理解を深めるために有用であると当社が判断した情報については、積極的な情報開示に努めます。
加えて、株主・投資家、証券アナリスト等の皆様との対話を積極的に行い、頂戴した意見等を企業価値の向上に向けた会社経営の参考とさせていただきます。
このような情報開示と対話により、当社における経営の透明性を高め、企業としての信頼性の維持・向上に努めます。

2.情報開示の方法

当社は、関係法令等において開示が要求される情報については、当該関係法令等の定めに従い適切な方法で開示を行うとともに、当社ホームページにおいても、当該開示後速やかにその内容を掲載します。
また、関係法令等において開示が要求される情報以外の情報については、ニュースリリースの配信や記者会見および説明会の実施、当社ホームページへの資料掲載等、当該情報の内容に応じた適切な方法を用いて開示を行います。

3. IRの推進体制

当社は、IR・情報開示担当役員の統括のもと、多くの経営幹部が株主・投資家との対話に参画します。
また、IR活動を有効に機能させるために専門部局としてグループIRオフィスを設け、経営企画、経理、法務、広報など関連部局との緊密な連携を取るほか、グループ内主要企業との有機的連携を図ります。グループIRオフィスは、グループ内企業および社内部局から必要な情報を継続的に収集し、開示資料やウェブサイトにおける表現やメッセージを工夫し、株主・投資家、アナリスト等との対話の充実に努めます。
さらに、海外の投資家・アナリスト対応の窓口として、ロンドンにもIR担当を設置し対応します。

4.フェア・ディスクロージャー

当社は、株主・投資家、証券アナリスト等の皆様に対する公平な情報開示を確保するため、フェア・ディスクロージャー・ルール(金融商品取引法第27条の36)に則り、重要情報を適切に管理することとし、株主・投資家、証券アナリスト等の皆様とのコミュニケーションにあたるCEO、CFO、経営幹部、グループIRオフィスの長など当社の役員および従業員が、その業務に関して、一部の投資家等に重要情報を伝達した場合、速やかに当該重要情報を公表します。

5.業績に関する未公表の情報

当社は、情報の性質(定量的または定性的)や伝達の方法(口頭、書面または電磁的方法)を問わず、決算期(月次・四半期・通期)における業績に関する情報であって、関係法令等において開示が要求される情報その他の重要情報については、関係法令等に従って適切な方法により開示するまでは、これを株主・投資家、証券アナリスト等の皆様に個別に伝達することはいたしません。

6.将来予想について

当社が開示する情報のうち、今後の計画、見通し、戦略などの将来予想に関する情報は、当該情報を開示する時点で入手している情報および合理的であると判断される一定の前提に基づくものであり、既知あるいは未知のリスクや不確実な要素を含んでいます。したがって、実際の結果は、さまざまな要因によりこれら将来予想に関する情報とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

7.建設的な対話

当社は、株主・投資家、証券アナリスト等の皆様との建設的な対話を行います。個別ミーティングや説明会等については、IR・情報開示担当役員の統括のもと、株主の属性や面談の目的などを考慮したうえで、合理的な範囲で、CEOをはじめとする経営幹部または取締役(社外取締役を含みます。)の参加を基本とする対応を検討し実施します。
また、国内外投資家を個別に訪問するロードショーの実施、海外における広告メディアセクター・カンファレンス、国内外のその他のカンファレンス等への参加など、様々な機会を積極的に捉え、株主・投資家、証券アナリスト等の皆様と経営幹部との対話の機会を最大化するべく努めます。
なお、対話を通じていただいた意見等は、経営陣を含む社内関係者で共有し、企業価値の向上に向けた会社経営の参考とさせていただきます。

8.インサイダー情報管理

当社は、インサイダー情報を適切に管理するために、情報管理委員会を設置しているほか、「情報の適時開示および内部者取引に関する規則」を制定し、全役職員に周知徹底します。

9.沈黙期間

当社は、決算情報の漏洩防止のため、各四半期の決算発表日前の一定期間を沈黙期間とし、この期間は、取材等への対応を差し控えることとします。ただし、沈黙期間中であっても、既に開示している情報に関する問い合わせ等には対応するほか、業績予想を大きく修正する見込みが生じた場合その他関係法令等において開示が要求される情報が生じた場合には、適切な方法により開示を行います。

(2018年9月1日制定)

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