ディスクロージャーポリシー
1.情報開示の基本方針
当社は、株主・投資家、証券アナリスト等の皆様に対し、金融商品取引法等の関係法令及び当社の株式を上場している証券取引所の定める規則等(以下「関係法令等」といいます。)に則り、適時、正確かつ公平に情報を開示します。
また、関係法令等において開示が要求される情報以外の情報であっても、未公表の確定的な情報であって、公表されれば当社の有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋然性のある情報その他投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報(以下「重要情報」といいます。)、及び当社の経営方針、事業内容等に対する理解を深めるために有用であると当社が判断した情報については、積極的な情報開示に努めます。
加えて、株主・投資家、証券アナリスト等の皆様との対話を積極的に行い、頂戴した意見等を企業価値の向上に向けた会社経営の参考とさせていただきます。
このような情報開示と対話により、当社における経営の透明性を高め、企業としての信頼性の維持・向上に努めます。
2.情報開示の方法
当社は、関係法令等において開示が要求される情報については、当該関係法令等の定めに従い適切な方法で開示を行うとともに、当社ホームページにおいても、当該開示後速やかにその内容を掲載します。
また、関係法令等において開示が要求される情報以外の情報については、ニュースリリースの配信及び説明会の実施、当社ホームページへの資料掲載等、当該情報の内容に応じた適切な方法を用いて開示を行います。
3. IRの推進体制
当社は、グローバルCFOの統括のもと、多くの経営幹部が株主・投資家との対話に参画します。また、IR活動を有効に機能させるために専門部局としてグループIRオフィスを設けています。
グループIRオフィスは、グローバル経営企画オフィス、グループFRオフィス、グループFP&Aオフィス(経理機能)、グループコーポレートセクレタリーオフィス、グループコーポレートコミュニケーションオフィスなど関連部局との緊密な連携を取るほか、グループ内企業及び社内部局から必要な情報を継続的に収集し、開示資料やウェブサイトにおける表現やメッセージを工夫し、株主・投資家、アナリスト等の皆様との対話の充実に努めます。また、当該オフィスは東京とロンドンに拠点を設置し、国内外の証券アナリスト・投資家・株主との対話が行える体制を整えています。
4.フェア・ディスクロージャー
当社は、株主・投資家、証券アナリスト等の皆様に対する公平な情報開示を確保するため、フェア・ディスクロージャー・ルール(金融商品取引法第27条の36)に則り、重要情報を適切に管理することとし、株主・投資家、証券アナリスト等の皆様とのコミュニケーションにあたるグローバルCEO、グローバルCFO、経営幹部、グループIRオフィスの長など当社の役員及び従業員が、その業務に関して、一部の投資家等に重要情報を伝達した場合、速やかに当該重要情報を公表します。
5.業績に関する未公表の情報
当社は、情報の性質(定量的または定性的)や伝達の方法(口頭、書面または電磁的方法)を問わず、決算期(月次・四半期・通期)における業績に関する情報であって、関係法令等において開示が要求される情報その他の重要情報については、関係法令等に従って適切な方法により開示するまでは、これを株主・投資家、証券アナリスト等の皆様に個別に伝達することはいたしません。
6.将来予想について
当社が開示する情報のうち、今後の計画、見通し、戦略などの将来予想に関する情報は、当該情報を開示する時点で入手している情報及び合理的であると判断される一定の前提に基づくものであり、既知あるいは未知のリスクや不確実な要素を含んでいます。したがって、実際の結果は、さまざまな要因によりこれら将来予想に関する情報とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
7.建設的な対話
当社は、株主・投資家、証券アナリスト等の皆様との建設的な対話を行います。個別ミーティングや説明会等については、グローバルCFOの統括のもと、対話相手の属性や面談の目的などを考慮したうえで、合理的な範囲で、グローバルCEOをはじめとする経営幹部または取締役(社外取締役を含みます)の参加を基本とする対応を検討し実施します。
また、国内外投資家を個別に訪問するロードショーの実施、国内外の証券会社主催カンファレンス等への参加など、様々な機会を積極的に捉え、株主・投資家、証券アナリスト等の皆様と経営幹部との対話の機会を最大化するべく努めます。
なお、対話を通じていただいた意見や要望等については、定期的に取締役会や経営陣を含む社内関係者に共有し、企業経営・企業価値向上に向けた取り組みに活かしています。
8.インサイダー情報管理
当社は、当社及び子会社に係る「重要事実等」については、「情報の適時開示及び内部者取引に関する規則」及び「情報管理委員会運営規則」に基づき、情報管理委員会が一元管理する体制をとっています。情報管理委員会が重要事実に該当する可能性があると判断した情報については、情報管理委員会事務局が情報を受領した役職員を把握するとともに、必要に応じて当該役職員から「情報受領並びに株式売買禁止に関する確認書」の提出を求めることにより、当該情報の開示までの間、情報管理の徹底及びインサイダー取引の未然防止に努めます。
9.沈黙期間
当社は、決算情報の漏洩防止のため、各四半期の決算発表日前の一定期間を沈黙期間とし、この期間は、取材等への対応を差し控えることとします。ただし、沈黙期間中であっても、既に開示している情報に関する問い合わせ等には対応するほか、業績予想を大きく修正する見込みが生じた場合その他関係法令等において開示が要求される情報が生じた場合には、適切な方法により開示を行います。
(2026年3月30日改定)