吸収分割に係る事後開示事項に関するお知らせ

株式会社電通グループ(本社:東京都港区、代表取締役社長執行役員:山本 敏博、資本金:746億981万円、2020年1月1日付で「株式会社電通」から商号変更。以下「電通グループ」) 及び株式会社電通(本社:東京都港区、代表取締役社長執行役員:五十嵐 博、2020年1月1日付で「株式会社電通承継準備会社」から商号変更。以下「電通」) は、2019年2月19日付で電通グループと電通との間で締結した吸収分割契約(以下「本件吸収分割契約」)に基づき、電通グループが営む一切の事業(但し、電通グループが株式を保有する会社の事業活動に対する支配又は管理及びグループ運営に関する事業を除く。以下「本件事業」)を電通へ承継させる吸収分割(以下「本件吸収分割」) を実施しました。
本件吸収分割に係る事後開示事項について、次のとおりお知らせします。

1.吸収分割が効力を生じた日
2020年1月1日

2.吸収分割会社における法定手続の経過
①会社法第784条の2の規定(吸収分割の差止請求)に係る手続の経過
 会社法第784条の2に基づき、電通グループに対して本件吸収分割の差止請求を行った株主はおりませんでした。

②会社法第785条の規定(反対株主の株式買取請求)に係る手続の経過
 電通グループは、会社法第 785 条第3項及び社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項に基づき、2019年12月6日付の日本経済新聞に掲載する方法により株主に対して公告を行いましたが、同条第1項に基づいて電通グループに株式買取請求をした株主はおりませんでした。

③会社法第787条の規定(新株予約権買取請求)に係る手続の経過
 電通グループは、新株予約権を発行していないため、該当事項はありません。

④会社法第789条の規定(債権者の異議)に係る手続の経過
 本件吸収分割における電通グループから電通への一切の債務の承継は、本件吸収分割契約に基づき重畳的債務引受けの方法によるものであり、本件吸収分割後に電通グループに対して債務の履行を請求することができない電通グループの債権者は存在しないことから、当該手続を行う必要はありませんでした。

3.吸収分割承継会社における法定手続の経過
①会社法第796条の2の規定(吸収分割の差止請求)に係る手続の経過
 電通の株主は電通グループのみであり、会社法第796条の2に基づき、電通に対して本件吸収分割の差止請求を行った株主はおりませんでした。

②会社法第797条の規定(反対株主の株式買取請求)に係る手続の経過
 本件吸収分割は、電通の唯一の株主である電通グループの同意をもって、電通の株主総会の承認決議を経ており、反対株主は存在しないため、該当事項はありません。
なお、電通グループが会社法第796条第1項本文に規定する特別支配会社に該当するため、電通は、同法第797条第3項に基づく通知を行っておりません。

③会社法第799条の規定(債権者の異議)に係る手続の経過
 電通は、会社法第799条第2項に基づき、2019年11月25日付の官報により、債権者に対して公告を行いましたが、債権者から異議の申述はありませんでした。
なお、電通には、知れている債権者は存在しないため、電通は、知れている債権者に対する各別の催告を行っておりません。

4.吸収分割により、吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項
電通は、本件吸収分割の効力発生日をもって、本件吸収分割契約の定めに従い、電通グループが本件事業に関して有する資産、債務、雇用契約その他権利義務を承継しました。これにより承継した資産の額は4,734億円(概算値)、負債の額は3,964億円(概算値)であります。

5 会社法第923条の変更の登記をした日
2020年1月6日

6.その他吸収分割に関する重要な事項
①吸収分割に際して交付する株式及びその割当てに関する事項
 電通は、本件吸収分割に際し、新たに普通株式248,000株を発行し、その全てを吸収分割会社である電通グループに割当て交付しました。

②吸収分割承継会社の資本金及び準備金に関する事項
 本件吸収分割の結果、吸収分割承継会社である電通の増加する資本金及び準備金の額は次のとおりです。
 ・資本金    99億5000万円
 ・資本準備金  24億5000万円
 ・利益準備金  0円

以 上

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