社外取締役の独立性基準
(株)電通グループは、以下のいずれかに該当する場合、独立社外取締役としての独立性を有しないものとみなします。
1.当社および当社子会社の出身者関係
a.当社または当社子会社の業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員 (顧問を含む。以下同じ)その他会社法施行規則2条3項6号に規定する者をいう。以下同じ)
b.過去10年間において、当社または当社子会社の取締役、執行役、執行役員、支配人または従業員であったことがある者
2.当社業務執行者が役員に就任している会社関係
当社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
3.主要な取引先関係
当社を主要な取引先*1)とする者もしくはその業務執行者または当社の主要な取引先*2)もしくはその業務執行者
4. 当社の監査法人関係
当社に係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者
5. 社外専門家関係
当社または当社子会社から役員報酬以外に多額*3)の金銭その他の財産を得ている専門家(弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタント等をいい、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう)
6.寄付先関係
当社または当社子会社から多額*4)の寄付を得ている者(当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者をいう)
7. 大株主関係
当社の議決権の5%以上を実質的に有する者または当該者の業務執行者
8. 過去該当者関係
過去3年間に2から6に該当していたことがある者
なお、該当しなくなってから3年を経過している場合であっても、該当していた際の当該企業等との関係を指名諮問委員会が評価し、その者の独立性・中立性が確保されていると判断されなければならない。
9. 近親者関係
上記1から8のいずれか(重要でない者を除く)に該当する者の近親者
10. 社外取締役の在任期間
当社の社外取締役としての在任期間が通算で8年を超える者*5)
- *1「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間連結売上高の2%を超える支払いを当社または当社子会社から受けていた者をいう。
- *2「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において、当社の年間連結収益の2%を超える支払いを当社または当社子会社に行っていた者、または当社もしくは当社子会社に対する融資残高が当社の連結総資産額の2%を超える額を占めていた者をいう。
- *3「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,300万円を超える金額をいい、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高の2%または総収入金額の2%のいずれか高い方を超える金額をいう。
- *4「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,300万円またはその総収入金額の2%のいずれか高い方を超える金額をいう。
- *5本基準改定日(2021年1月1日)時点で既に当社の社外取締役に就任している者については、その任期が終了するまでは本項は適用しない。
(2015年11月20日制定)
(2021年1月1日改訂)
(2023年12月31日改訂)