電通グループ 内部統制基本方針

当社は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、2023年1月1日付で、事業変革の加速と経営の更なる高度化を実現するグローバル経営体制へと移行しました。また、当社は、コーポレートガバナンスの更なる強化を目的として、2023年3月30日開催の第174回定時株主総会における承認に基づき、「監査等委員会設置会社」から「指名委員会等設置会社」へと移行いたしました。これにより、取締役会から執行役への業務執行権限の大幅な委譲、監督機能と執行機能の明確な分離が図られ、業務執行に係る意思決定の迅速化と責任の明確化とともに、経営監督機能の強化と透明性の一層の向上を実現するための体制が調いました。
当社は、かかる移行に伴い、2023年3月30日開催の取締役会において、会社法第416条第1項第1号ロ及びホに規定する体制の整備について、内部統制基本方針として決議いたしました。その内容は、以下のとおりです。

当社グループ(当社及び当社の子会社をいう。以下同じ。)の内部統制システムは、当社グループの取締役、執行役、執行役員及び従業員が自らを律し、当社グループが社会的責任を全うし、成長していくための体制です。
当社グループは、当社の取締役、執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー及び従業員並びに子会社の取締役、執行役員及び従業員(以下「当社グループの役職員」)の職務の執行が、法令及び定款に適合し、業務が適正に行われることを確保するために順守すべき共通行動規範として「電通グループ行動憲章」を位置づけ、内部統制システムの維持・向上を図ります。

1. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社は、次の各号に掲げる事項をはじめとして、当社グループを統括する持株会社として、子会社が当社グループの一員として整備・運用すべき事項を定めるなど、当社による子会社に対する適切なサポート及び管理・監督を通じて、企業集団としての当社グループの業務の適正を確保します。

  1. 子会社を含めた当社グループの行動規範として「電通グループ行動憲章」を策定し、子会社各社が本憲章の採択を決議することとします。
  2. 子会社が電通グループ行動憲章を踏まえて然るべき規則を制定し、又は取締役会等の決議を行うことにより、当社グループとしてのコンプライアンスの確保及びリスク管理を行うこととします。
  3. 子会社から定期的に子会社の業務、業績その他の重要な事項に関する報告を求めるとともに、当社の業務又は業績に重大な影響を及ぼし得る一定の事項につき、子会社が当社の事前承認を求め、又は当社との協議若しくは当社への報告を行うことを確保します。
  4. 事業における意思決定や業務遂行を効率的かつ適切に行うため、グループ・マネジメント・チームが、グループ経営会議を通じて、日本、米州、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋の4つのエリアを統括して、管理・監督を行います。
  5. その他次項以下に定める体制又はそれらに準じた体制を子会社に整備・運用させることとします。

2. 当社グループの役職員のコンプライアンス体制

  1. 当社の取締役及び執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー並びに子会社の取締役及び執行役員は、取締役会規則、各種重要会議運営規則、取締役規則、執行役規則、グループ・マネジメント・チーム・メンバー規則、執行役員規則等の諸規則に則り、適切に職務を執行することとします。
  2. 当社の取締役及び執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー並びに子会社の取締役及び執行役員は、法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、遅滞なく取締役会その他の重要会議において報告するとともに、速やかに当社の監査委員会又は各社の監査役、監査役会、監査委員会等に報告することとします。
  3. 当社の取締役、執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバーは、自ら率先して、コンプライアンス順守の企業風土を醸成し、当社グループのコンプライアンス体制の維持・向上を図るため、コンプライアンス関連規則を定め、当社のグループ・マネジメント・ボードのもと、グループコンプライアンス委員会において、当社グループ各社のコンプライアンス順守状況及びコンプライアンス施策の拡充や当該施策への対応等に関するモニタリングを行ってまいります。
  4. 当社グループの役職員が利用可能な制度として、法令違反その他のコンプライアンス上の問題に関する社内の相談窓口を設けるとともに、社内及び社外に直接アクセスできる内部通報窓口を設置し適切に運用します。
  5. 当社の監査委員会又は各社の監査役、監査役会、監査委員会等からコンプライアンス体制についての意見及び改善の要求がなされた場合、当社の取締役及び執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー並びに子会社の取締役及び執行役員は遅滞なく対応し改善を図ることとします。
  6. 反社会的勢力及び団体との関係を遮断し、反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否するために担当部署を設置し、社内外の協力窓口と連携して対応します。

3. 当社の執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー並びに子会社の取締役及び執行役員の職務執行の効率化を図る体制

  1. 当社の執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー並びに子会社の取締役及び執行役員の職務執行を効率的に行うために、取締役会、グループ・マネジメント・ボード、グループ経営会議のほか、各種委員会を開催し、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項等についての意思決定を適切かつ機動的に行います。
  2. 上記会議体等での決定事項は、職制を通じた伝達のほか、緊急を要する場合には、社内電子掲示板システム等も活用して全従業員に迅速に伝達し、速やかな業務執行を図ります。

4. 当社の執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー並びに子会社の取締役及び執行役員の職務執行に係る情報の保存・管理体制

当社の執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー並びに子会社の取締役及び執行役員の職務執行に係る情報については、法令及び文書管理規則、情報管理諸規則等に基づき、適切に保存・管理します。

5. リスク管理体制

  1. 当社の執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバーは、当社グループの経営目標の達成を阻害する将来の不確実な要因としてのリスクを最小化するとともに、これらを機会として活かすためにリスク管理規則を定め、当社のグループ・マネジメント・ボードのもと、グループリスク委員会においてリスク管理状況について自己点検を行い、優先的に対応するべき重要なリスクを選定し、具体的な対応計画に基づいたリスク管理を実施します。
  2. 経営上の重要なリスクへの対応方針やその他リスク管理に関する重要な事項については、取締役会及び当社の監査委員会又は各社の監査役、監査役会、監査委員会等に報告を行います。

6. 監査委員会の職務を補助する組織とその独立性等について

監査委員会の職務を補助すべき従業員の組織体制として監査委員会室を設置し、監査委員会の直轄組織として、執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバーからの独立性及び監査委員会からの指示の実効性を確保します。

7. 監査委員会への報告体制と監査の実効性の向上について

  1. 当社グループの役職員(当社の監査委員である取締役を除く。本項において同じ。)が当社の監査委員会に報告すべき事項についての規定を定めるとともに、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項に関する当社グループの役職員の報告が、当社の監査委員会に対してより確実かつ迅速に行われ、又は伝達されることを確保します。
  2. 前号の規定に記載のない事項に関しても、当社の監査委員会から報告を求められた場合は、当社グループの役職員は遅滞なく当社の監査委員会に報告することとします。
  3. 前各号の報告を行った者がその報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保します。
  4. 法令の定めに従い、監査委員の職務の執行について生ずる費用等の処理の方針を定め、これを関係者に周知徹底します。
  5. 監査の実効性を向上させるために、国内及び海外それぞれを統括する組織の監査委員会と当社の監査委員会によりグループ全体を監査する体制を構築し、これら監査委員会から当社の監査委員会に報告を受けるとともに、内部監査部門及び外部監査人との連係を確保します。

8. 財務報告の適正性を確保するための体制

  1. 当社の代表執行役社長(CEO)、最高財務責任者(CFO)及びチーフ・ガバナンス・オフィサー(CGO)は、取締役会のもと、当社グループの財務報告の適正性を確保するための体制を維持し、継続的な改善を図ります。
  2. 当社の業務執行部署及び子会社は、整備・構築を行った内部統制が適切に運用されているか、日常業務を通じて自己点検を行うとともに、当社の子会社は、その結果を当社に報告することとします。
  3. 内部監査オフィスは、業務から独立した立場で内部統制のモニタリングを実施し、財務報告に係る内部統制の有効性について評価を行います。

(2008年11月1日 制定)
(2021年4月1日 改訂)
(2023年3月30日 改訂)

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